とみさんの日記

物忘れが激しい世代の備忘録

バスは健康状態がアヤシイ人でも乗車拒否は難しい

先日、外出帰りにバスに乗る際、停留所にやたらに咳き込んでいる子供がいました。見た感じは小学校高学年の兄と、低学年の弟で、弟の方が喘息発作のように咳をして、マスクを外してティッシュで口を拭い続けていました。

 

かわいそうだなと思うと同時に、これがコロナ感染者だとするとバスに乗せるのは危ないなと思いました。乗車を待つ人の多くは年配の方々でワクチン接種済の人も多かろうと思いますが、いずれにせよリスキーなのは間違いありません。

 

結論から言うと、兄弟も乗車してきました。兄が料金を払うのに手こずっていましたが、その間も弟の方は咳込み続け、ドライバーの方はどうするのかと見ていたら、そのまま乗車させました。

 

まあ、ここで乗車拒否をして子供2人を停留所で途方にくれされるのも、また別の問題がありそうですし、なかなか難しい選択かと思います。

 

普通の風邪やぜんそく発作であれば、まだしも、コロナ感染者だったら、このバスの状況はまずいなと思いつつ、ドライバーに子供の乗車拒否を求めるのも酷な一面もあり、もやもやしつつ様子を見ておりましたが、2,3箇所目の停留所で下車していきました。

 

最近は都内のコロナ感染状況も落ち着いているのですが、これが8~9月の状況ならこうも言っていられないと思い、都営交通のお客様窓口に状況の連絡と、このようなケースでの規定などの有無を問い合わせしてみました所、そのような場合は乗務員に相談してくれとの事。なかなかモヤモヤします。

 

関連法規はどうなっているのかと思い、道路運送法を調べてみますと、

 

(運送引受義務)
十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。(昭四六法九六・一部改正、平元法八三・旧第十五条繰上・一部改正、平一一法四八・平一一法一六〇・平一二法八六・一部改正)
 
実際の運用や判例はわかりませんが、文面からは基本的には乗車拒否は出来ない様子。
あえて言うなら、五の「やむを得ない事由による」に該当するかどうかを、現場のドライバーさんが判断をするという事になりましょう。
 
朝夕の通勤満員電車も問題に挙げられる事も多いですが、明らかに体調不良の人も乗せざるを得ないようになっているように見えます。別の運行に伴う運用ルールがあるのかもしれませんが、あの場で私が「咳き込んでいる人を乗せるな!」と騒いだら、私自身が降ろされたのかもしれません。
 
次の感染の波が来るとして、この辺の運用は穴なんじゃないかなあという、私の備忘録までです。